お知らせ
2011/05/01

【不動産関連ニュース】 賃貸借終了時に、賃借人の原状回復義務の規定を整備する方向で検討

 民法(債権関係)改正を議論している法務省は、改正に関する中間的な論点整理の取りまとめ作業を進めており、4月12日に開かれた法制審議会民法(債権関係)部会で論点整理の原案を議論しました。今後、論点整理案を公表し一般から意見募集を行う予定です。

 
■賃貸借にかかわる論点整理の原案
(民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理案より)
 
賃貸借の終了 
(1) 賃借物が滅失した場合等における賃貸借の終了 
賃借物の全部が滅失した場合における賃貸借の帰すうについては、現在は規定がないが、一般に賃貸借契約が終了すると解されていることから、このことを条文上明記する方向で、更に検討してはどうか。 
 
(2) 賃貸借終了時の原状回復 
賃貸借の終了時における賃借人の原状回復に関して、使用貸借についての簡略な規定(民法第598条)が賃貸借に準用されるのみである(同法第616条)という現状を改め、収去権とは区別して、賃借人の原状回復義務の規定を整備する方向で、更に検討してはどうか。その際には、賃借物に附属させた物がある場合と賃借物が損傷した場合の区別に留意し、後者(賃借物の損傷)に関しては原状回復の範囲に通常損耗の部分が含まれないことを条文上明記することの当否について、更に検討してはどうか。また、「原状に復して」(同法第598条)という表現は分かりにくいという指摘があることから、これに代わる適切な表現について、検討してはどうか。

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