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2011/07/15

【不動産関連ニュース】 高額過ぎるなどの特段の事情がない限り更新料条項は有効-最高裁判決

 賃貸住宅の契約更新時に借主に更新料の支払いを義務付ける契約条項が、消費者への過重な負担を禁じた消費者契約法に照らし無効かどうかが争われた3件の上告審裁判で、最高裁第二小法廷(古田佑紀裁判長)は7月15日、「高額過ぎるなどの特段の事情がない限り、更新料条項は有効」との判断を示しました。4人の裁判官全員一致の意見で、貸主側の勝訴が確定しました。3件の訴訟はいずれも二審が大阪高裁で争われ「無効」が2件、「有効」が1件と判断されていましたが、最高裁が初めて統一的な判断を示しました。

 
 判決では、更新料について「賃料の補充や前払い、契約継続の対価などの趣旨を含む複合的な性質を持つ」と定義し、更新料に経済的合理性がないとはいえないとし、地域により、慣習として更新料が支払われてきた実態なども考慮し、「契約書に具体的に記載され、当事者間で明確な合意が成立している場合は情報量や交渉力に格差があるとは言えず、金額や期間に照らして不当に高額などの事情がない限り同法に反しない」との判断基準を示しました。
 そのうえで、更新料について契約書に明記され当事者間で明確に合意が成立している場合には、特段の事情がない限り、消費者利益を一方的に害するとはいえないと指摘し、消費者契約法十条が無効と定める「信義則に反して消費者の利益を一方的に侵害する契約」には当たらないと結論付けています。
 
【裁判所ウェブサイト】

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