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2011/08/20

【不動産関連ニュース】 原状回復をめぐるトラブルとガイドライ ン」(再改訂版)を公表-国土交通省

 国土交通省は、民間賃貸住宅の退去時における原状回復をめぐるトラブルの未然防止のため、賃貸人・賃借人があらかじめ理解しておくべき一般的なルールを示した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を公表していますが、ガイドラインのさらなる普及促進などを図るために、記載内容の補足、Q&Aの見直しや新しい裁判例の追加などを行い、同ガイドラインの再改訂を行いました。

 
主な改訂のポイント
◆賃貸住宅標準契約書との連動を意識とした原状回復条件様式の追加
◆原状回復費用精算書様式を追加 
◆Q&Aの追加
ガイドラインの運用等においてこれまでによくある質問として、具体的な事項のQ&Aを追加されました。
 
例)
Q 賃貸借契約にクリーニング特約が付いていたために、契約が終了して退去する際に一定の金額を敷金から差し引かれました。このような特約は有効ですか。
A クリーニング特約については[1]賃借人が負担すべき内容・範囲が示されているか、[2]本来賃借人負担とならない通常損耗分についても負担させるという趣旨及び負担することになる通常損耗の具体的範囲が明記されているか或いは口頭で説明されているか、[3]費用として妥当か等の点から有効・無効が判断されます。
 
Q 物件を明け渡した後、賃貸人から原状回復費用の明細が送られてきませんが、明細を請求することはできますか。 
A 賃貸人には、敷金から差し引く原状回復費用について説明義務があり、賃借人は賃貸人に対して、明細を請求して説明を求めることができます。
 
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