2011/09/17
【不動産関連ニュース】 投資用マンション等の迷惑勧誘規制で国土交通省が指針を通知
国土交通省は、宅地建物取引業者による契約締結の勧誘に際して会社の名称や勧誘の目的等を告げないことに起因する苦情やトラブルが多く見受けられる実態の改善を図るため、相手方等が宅地建物の勧誘を受けているという認識を明確に持ち得るよう、勧誘に先立って、所定の事項を告げなければならないことを規定した指針を作成し、各地方支部等に通知しました。「深夜勧誘の禁止」や「再勧誘の禁止」を明確化した宅建業法の改正施行規則は10月1日に施行されます。 ◆宅地建物取引業者の宅地建物取引業の免許における「商号又は名称」を相手方等が明確に認識できるよう告げる必要がある。名称の一部や略称、フランチャイズの名称のみを告げることは「商号又は名称」を告げたことにはならない。
◆宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘に際して、相手方等が勧誘を断っているにもかかわらず、執拗に面会を求めたり、繰り返し電話を架ける行為を行うが多く見受けられる実態にかんがみ、相手方等が「契約を締結しない旨の意思」、「勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思」を表示した場合の再勧誘の禁止を明示的に規定
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