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2014/06/23

【不動産関連ニュース】消費税転嫁対策特措法-公正取引委員会

公正取引委員会は12日、全国展開する某メガネ専門店(東京・港区)に対し、消費増税分を取引先に支払うよう勧告した。2013年10月に施行した消費税転嫁対策特別措置法に基づく処分で、消費税の負担を相手に押しつける「買いたたき」にあたると判断した。社名公表は東日本旅客鉄道(JR東日本)の子会社に続いて2例目。店舗の土地・建物は借りるケースが多いが、比較的弱い立場の個人など127の所有者には、賃料に消費増税分の上乗せを認めなかった。13年10月の特措法施行直後に「税率が5%から8%に上がっても賃料の振込額は変えない」との書面を送っていたという。土地・建物の所有者の方が強い立場にあるときは、増税分を転嫁して賃料を支払っていた。例えば、ショッピングセンターのテナントとして店舗を出しているケースである。規模の大きい480の事業者とは賃料と消費税額をきちんと分けて、契約していた。公取委は、消費税率が上がった4月分に遡って上乗せした賃料を支払うよう要請した。年末までに15年10月の消費税率10%への引き上げが確定することもにらんで、再発防止策をつくることも勧告した。 
公取委は中小企業庁とともに消費税の転嫁拒否がないか調べている。疑わしい事例については、5月までに1232件の指導を実施した。
 

▼消費税転嫁対策特措法 消費税率を引き上げたとき、中小・零細企業にしわ寄せがいかないようにするため2013年に制定した。1997年の増税時にはなかった対策で、主に大企業が原材料などを購入する際、仕入れ価格に増税分を上乗せして支払わないと違反になる。転嫁を拒否した金額が大きかったり、悪質だったりすると、公取委が改善勧告を出し、社名も公表する。


【関連リンク】消費税転嫁対策コーナー―公正取引委員会

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