2011/07/25
【不動産関連ニュース】 投資用マンションについての悪質な勧誘 電話等にご注意ください-国土交通省
国土交通省は、投資用マンションの販売などの不動産取引に関して宅地建物取引業者から電話による執拗な勧誘に対し注意喚起を行っています。 次のような勧誘を受けた場合は、そのときの具体的な状況や様子(日時、勧誘してきた会社情報(正確な会社名(例えば(株)○○○不動産、△△△販売(株)など)、会社所在地、免許証番号)、担当者名、具体的なやり取り等)を記録するなどして、免許行政庁までお知らせください。
・断ったにもかかわらずしつこく電話をかけてくる
・長時間にわたって電話を切らせてくれなかった
・深夜や早朝に電話をかけられた
・脅迫めいた発言があった
・自宅に押しかけられ契約等を迫られた
・不確実な将来利益を確実に保証された
宅地建物取引業法(以下、「法」という。)では、宅地建物取引業者に対し契約の締結の勧誘をするに際して、
[1]電話による長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させる行為(法第47条の2第3項(法施行規則第16条の12第1号のハ))
[2]威迫する行為(法第47条の2第2項)
[3]不確実な将来利益の断定的判断を提供する行為(法第47条の2第1項)などを禁止しています。
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